以下は、雑誌「世界」(岩波書店発行)の2013年10月号に掲載された拙稿を、ほぼそのままに掲載するものです。集団的自衛権の行使容認に反対する人のみならず、むしろ行使を容認すべきであると考えている人にこそ、はたしてそのような重大な政策の変更を「解釈変更」という手段で実現して良いものかどうかを考えるために、是非読んでいただきたいと思います。 * * * * * 第2次安倍内閣は、去る2013年8月8日、内閣法制局の山本庸幸長官を退任させ、後任に元外務省国際法局長で駐仏大使の小松一郎氏を任命した。この人事は、内閣法制局の次長や部長どころか参事官すら経験したことのない完全に「外部」の人間が、しかも2000年まで他省庁とは異なる独自の採用試験を実施していた外務省の人間が、いきなり長官ポストに抜擢されたものであり、戦後の内閣法制局の歴史において異例中の異例、初めてづくしの驚愕人事であった。かかる人事が