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要するに,俺がオープンレターを批判して呉座先生に署名者らに対する大量訴訟を決意させ濫訴を誘発する可能性があるということね。常識的に考えてこんな主張は通らんでしょうし,オープンレターに言及しない要請の根拠にもならない。 https://t.co/H0wF8xTZf0
北村紗衣先生の代理人の弁護士から,オープンレターに言及しないでほしいとの要請をいただいたが,自分があのオープンレターに言及してはならない理由は存在しないので拒否する旨の回答をすることにした。
はぁちゅう氏がトイアンナ氏を訴えていた事件で,原告が債権債務無し秘密保持義務付和解を提案し被告が拒否したとのこと。原告が敗訴的和解を提案するのは裁判所から原告敗訴の心証開示を受けた場合が一般的なのでおそらくこの事件もそうなのだろう。和解ができなければ原告敗訴判決がでることが多い。
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