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  • 日本弁護士連合会:札幌高等裁判所判決を受けて同性の当事者による婚姻の速やかな法制化を求める会長声明

    2024年3月14日、札幌高等裁判所は、法律上同性である者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(以下「件規定」という。)が憲法24条及び14条1項に違反する旨の判決を言い渡した。 判決は、まず憲法13条について検討する中で、「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益」であるとした。その上で、憲法24条1項が定める「婚姻」について、これまで他の裁判例が「両性の合意」との文言であること等を理由として、あくまで異性間の婚姻に限られると解釈してきたのに対し、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊厳にかかる重要な法的利益であるから、「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障している」とした。 そして、件規定は、「

    日本弁護士連合会:札幌高等裁判所判決を受けて同性の当事者による婚姻の速やかな法制化を求める会長声明
    uss267
    uss267 2024/04/10
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