25日、神戸地方裁判所に訴えを起こしたのは、神戸市や東京などに住む40代から60代までの男女4人です。 原告の4人は、実業家の前澤友作さんなど、有名人や投資家になりすましたフェイスブックやインスタグラム上での広告をきっかけに、うその投資の勧誘を受け、金銭をだまし取られたということです。 原告側は、「フェイスブックなどの運営元であるメタには、偽の広告を掲載することで利用者に不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見して、広告の内容が真実かどうかを調査する義務があったにもかかわらず、それを怠った」と主張し、メタの日本法人にあわせておよそ2300万円の損害賠償を求めています。 SNS上で有名人などになりすました偽の広告による詐欺の被害が相次いでいますが、弁護団によりますと、この問題をめぐって運営元の責任を問う裁判は国内では初めてとみられるということです。
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