4月30日に、東京地裁で行われている裁判「平成14年(刑わ)第3618号 わいせつ図画販売被告事件」(松文館裁判:松文館のホームページhttp://www.shobunkan.com/)の意見証人として、出廷しました。そのときに提出した意見書を以下に掲載します。ただし、グラフや表が載せられませんので、そこは欠落になりますが、あしからず。 意見書 2003年4月30日 東京都立大学人文学部助教授 宮台真司 【猥褻に関わる論点/悪影響論に関わる論点】 ■近代裁判において、プライバシー侵害(自己情報制御権の侵害)と名誉毀損(尊厳を保つ権利の侵害)が混同されがちなのと似て1、猥褻性の問題と、青少年への悪影響(一部の性的メディアが間違った性行動を誘発する)という行政上の問題が混同される。 ■猥褻な行為については、刑法のいわゆる猥褻三法(刑法174~176条)に然るべき定義がある一方、青少年に