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2008年6月15日のブックマーク (3件)

  • ピストルはなかなか当たらないし、威嚇射撃が安全なわけでもない - ARTIFACT@はてブロ

    J-CASTニュース : こんな凶悪犯相手でも 日の警官は銃を使えないのか あの人混みの中で発砲しないというのは正しい判断なのに、発砲しろ!とか言っている人たちは、銃に関する話してもらいたくない! 人混みの中でも撃っているような刑事の出てくる映画などを見て、そんなことを言っているのだとしたら、まさに現実とフィクションの区別がついてない人たちだ。 また、動いている人に当てるというのは相当難しい。足を狙え!と周囲の人が言ったそうだが、それは相当銃に慣れた人間でもない限り、難しい。 「据物撃ちなら誰でもできる」 - 玄倉川の岸辺 それについて詳しく指摘した記事。ライフルだと全然状況が違って当たるらしい。 ピストルというのは3メートル離れたら当たらないものだ、みたいな話を聞いてはいたけど、それについて細かいデータがあった。 ニューヨーク市警の命中率から - 火薬と鋼 2ヤード(約1.8m)で38

    ピストルはなかなか当たらないし、威嚇射撃が安全なわけでもない - ARTIFACT@はてブロ
  • 職務質問に伴って強制捜査ができるのですか

    任意捜査でも、判例上、相手の手首を掴むなど物理的有形力を使うことが適法と認められています。これにはつぎのようなものがあります。 職務質問に対し逃げようとした相手の手首を掴む(最高裁決定昭和51年3月16日、判例時報809-29) 職務質問のため車両を停止させ、エンジンキーを取り上げる(最高裁決定平成6年9月16日、判例時報1510-154) 職務質問に付随し施錠されていないバッグのチャックを開けての一瞥する程度の所持品検査(最高裁判決昭和53年6月20日、判例時報896-14)自動車を止めて短時間の質問(最高裁決定昭和55年9月22日、判例時報977-40) ただし、次のような捜査は違法とされています。違法ではあるが、違法は重大ではないとして、その結果得られた証拠の証拠能力は認めています職務質問中の被疑者の上着の内ポケットに手を入れて行う所持品検査(最高裁判昭和53年9月7日、判タ369-

  • 職務質問→十徳ナイフ所持刃渡り5cm→警察官10人以上集まる | アキバOS