事件の捜査の過程で、警察が被告や関係者の車などにGPS端末を付けて行動を監視していたことが明らかになり、弁護士などが「犯罪と関係ない行動まで監視されたのはプライバシーの侵害に当たり違法だ」と主張したのに対し、検察は「尾行と同じ任意捜査の範囲で問題ない」と主張していました。これについて、大阪地方裁判所の長井秀典裁判長は「使用されたGPS端末は24時間、位置情報が取得され記録されるものではなく、地図上の表示も、数百メートル程度の誤差が生じることがあった。捜査員は、尾行の補助として位置情報を使用し、記録として蓄積して 記事からはあまりはっきりしないが、刑事裁判において、違法収集証拠の排除を主張して、決定が出たということであろうか。 争い方としては、GPSを無断で取り付けて行動を記録したことをプライバシー侵害として、国家賠償を求めるということもありうるが、記事から推測される限りではそのようなもので