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内部統制と金融商品取引法に関するuwarabaのブックマーク (7)

  • ITIL Managerの視点から①:「内部統制報告制度に関する11の誤解」を誤解せぬよう読んでみた (1/4) - ITmedia エンタープライズ

    題に入る前に、前回記事のおさらいをしておきたい。内部統制に必要な6つの基要素は、次の通りである。 統制環境 リスクの評価と対応 統制活動 情報と伝達 モニタリング ITへの対応 この6つの基要素を踏まえた内部統制をするためには、「組織」「プロセス」「ツール」が必要不可欠である、と解いた。この上で、3月11日に金融庁が発表した「『内部統制報告制度に関する11の誤解』等の公表について」というコメントがどのように役に立つのか(あるいは役に立たないのか……)を読み解きたい。 1.米国SOX法と同じか [誤解] 米国の企業改革法(SOX法)のような制度が導入される。 [実際] 米国におけるSOX法に対する批判を踏まえて、制度を設計。 (具体例) ・トップダウン型のリスク・アプローチ 重大な虚偽記載につながるリスクに着眼して、必要な範囲で内部統制を整備・評価(評価する範囲の絞込みに工夫)。 ・内

    ITIL Managerの視点から①:「内部統制報告制度に関する11の誤解」を誤解せぬよう読んでみた (1/4) - ITmedia エンタープライズ
    uwaraba
    uwaraba 2008/04/11
    いや、誤解せぬようとかいう以前の問題です(´・ω・`) 当制度の要求事項から何から理解せぬまま書き散らかしてるでそ(´・ω・`)
  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    25日の東京市場で日経平均株価が急落した。終値は前週末比1010円安の1万9155円と2017年4月以来、約1年8カ月ぶりの水準となった。下げ幅は2月6日以来、今年2番目の大きさとなる。24日の米…続き[NEW] 株2万円割れ トランプ不況警戒 [有料会員限定] リスク回避の円買い復活、1ドル=109円台も [有料会員限定]

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
  • 「緩和はしない。ただしQ&A集は公表の可能性大」、金融庁がJ-SOXについて見解

    版SOX法(J-SOX)の実施基準を実質緩和するとの報道に対し金融庁は、「制度の適用が始まっていない段階で、緩和策を検討することはない。公式な発表をする予定はない」との見解を示した。実施基準について同庁は、「もとから企業ごとに判断してもらえるように数値を例示しているだけ」との姿勢を崩しておらず、実施基準の数値例を参考に、「あくまでも企業側で判断して欲しい」と強調している。 一方で金融庁は、個別の問い合わせが多かった実施基準の事例のうち、誤解を招きそうな項目についてはQ&A集として公表することを検討している。例えば、業務プロセスにかかる内部統制の評価範囲について実施基準は、「例えば、売上高等の指標を用いて、金額の高い拠点から合算し、全体のおおむね3分の2程度に達するまでの拠点を重要な拠点として選定することにした」と記述しており、厳密な線引きは示していない。 Q&A集の詳細は不明だが、「実

    「緩和はしない。ただしQ&A集は公表の可能性大」、金融庁がJ-SOXについて見解
    uwaraba
    uwaraba 2007/07/03
    それ全然「ただし」じゃないよ(´・ω・`)
  • 存在しない法律「J-SOX法」とITベンダーの大騒ぎ【コラム】 ビジネス-最新ニュース:IT-PLUS

    「説明会の参加者枠があっという間に埋まった」。システム開発大手SCSKの井出和孝人事企画部人事企画課長は2019年1月1日から導入する副業・兼業制度に対する社員からの注目度の高さに…続き 二足のわらじ業に活気 ロート、70人経験中 [有料会員限定] 二兎を追って二兎を得る 成功者に聞く副業のすすめ

    存在しない法律「J-SOX法」とITベンダーの大騒ぎ【コラム】 ビジネス-最新ニュース:IT-PLUS
    uwaraba
    uwaraba 2006/11/22
    問題意識には禿同なんだけど、さりとて「金融商品取引法24条の4の4」を呼称にするわけにもいかんだろうに<J-SOX法などと言う勝手な法律を作ってもらっては困る。
  • (後編) 財務報告に係る内部統制の評価及び報告

    金融庁が11月8日に一般公開した「実施基準」草案(以下,実施基準案)は,3つの文書,すなわち(1)「内部統制の基的枠組み」(資料1-1),(2)「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」(資料1-2),および,(3)「財務報告に係る内部統制の監査」(資料1-3)で構成する。 11月6日の「企業会計審議会 第14回内部統制部会」で議論された(1)と(2)のうち,前編では(1)について詳しく紹介した(ついに公開されたJ-SOX「実施基準案」の中身とは(前編))。今回は(2)「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」(以下,文書2)を取り上げる。 実施基準案の2つめの文書である「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」(以下、文書2)は、 財務報告に係る内部統制の評価の意義 財務報告に係る内部統制の評価とその範囲 財務報告に係る内部統制の評価の方法 という3つのパートから成る。ここでいう「評価」とは

    (後編) 財務報告に係る内部統制の評価及び報告
  • (前編) 評価・報告・監査の前提となる「内部統制の基本的枠組み」

    金融庁が11月8日に一般公開した内部統制整備の実務的なガイドラインである「実施基準」草案(以下,実施基準案)は,(1)「内部統制の基的枠組み」(資料1-1),(2)「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」(資料1-2),(3)「 財務報告に係る内部統制の監査」(資料1-3)という3つの文書から成る。このほかに(1)~(3)のポイントをまとめた参考資料(資料2)がある。 公開に先立ち11月6日に開催された「金融庁 企業会計審議会 第14回内部統制部会」では、(1)と(2)について議論され,(3)に関する議論は11月20日に開催予定の第15回内部統制部会に持ち越された(関連記事『日版SOX法「実施基準案」がついに登場、IT統制に関して例示』『「売上高3分の2以上を目安に業務を選定」、内部統制の基準案公表』)。そこで以降では、(1)と(2)の中身を2回に分けて紹介していきたい。今回は(1)「

    (前編) 評価・報告・監査の前提となる「内部統制の基本的枠組み」
  • 日本版SOX法の「実施基準案」、こりゃITサービス会社は大変だぞ!

    版SOX法対策商談の番は、金融庁のガイドラインである「実施基準」が出てから----。多くのITサービス会社がそう考えていたが、その実施基準の案が先週ついに出た(いま読めるのは“ 案の案”だが)。さて、これで商談番と行きたいところだが、ちょっと待て。非上場企業も含めてITサービス会社は、そろそろ自分たちのSOX法対策に真剣に取り組まないと、大変なことになりそうだ。 この「実施基準案(の案)」は、用語の概念が場所によって微妙に異なるなど、現時点では相当バギーだが、企業の負担軽減に大きく配慮し、記述も思ったより分かりやすいので、私なんかは「結構いいじゃん」と思っていた。でも昨日、SOX法に詳しいコンサルタントに実施基準案の評価を聞いたら、様々な問題があるとのことだ。 例えば内部統制の重要な欠陥のくだり。金額的目安として税引き前利益で5%ほど“虚偽”が入る可能性があれば、内部統制が有効でな

    日本版SOX法の「実施基準案」、こりゃITサービス会社は大変だぞ!
    uwaraba
    uwaraba 2006/11/18
    重要性のあるIT会社を傘下にもつ上場会社グループもまた悩ましい(´・ω・`)
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