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内部統制とlawに関するuwarabaのブックマーク (7)

  • 金融庁による三井住友銀行に対する行政処分 - 法務の国のろじゃあ

    ~~~証券化・コンプライアンス・CSRにSRI・消費者法、そして民法・商法・個人情報保護法、銀行法に割賦販売法バンバン・・・役満?(^^;)~~~ ご注意:ブログへのろじゃによる書き込みはろじゃあが属する法人等の見解を何ら代表等するものではありませぬ。あくまでもろじゃあ個人の見解(の途中経過)の表明に過ぎません。ですから、ろじゃあの見解自体も後に変更されることがあります。またブログに書き込まれた見解等により何らかの損害が生じた・・・との見解を主張することがないよう、予め告知しておきますね。上記のような見解の表明に過ぎないのですからみなさんご自分でご自分のリスクは判断してくださいな。ろじゃあはかかる損害については何ら責任を負いませんので。あしからず。 正式に出たようですね。 株式会社 三井住友銀行に対する行政処分について 処分の理由については次の三点が挙げられています。 (1)平成14年

    金融庁による三井住友銀行に対する行政処分 - 法務の国のろじゃあ
    uwaraba
    uwaraba 2006/04/28
    SMBCへの業務停止命令を内部統制の側面から読み解くエントリその2
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    uwaraba
    uwaraba 2006/04/28
    SMBCへの業務停止命令を内部統制の側面から読み解くエントリその1
  • JPモルガン・チェース銀行…:金融庁

    英語版はこちら 平成18年4月5日 金融庁 JPモルガン・チェース銀行東京支店に対する行政処分について I .命令の内容 銀行法第47条第2項、第3項及び第26条第1項に基づく命令 1.JPモルガン・チェース銀行東京支店(以下、「当支店」という。)に独立した監視・牽制機能を有する法令等遵守(コンプライアンス)及び適正な銀行取引審査のための態勢を導入し、市場リスク及びオペレーティング・リスク管理の態勢を整備・強化するため、当支店とJPモルガン証券株式会社(以下、「証券会社」という。)等とを兼職体制によって統括又は兼務する責任者及び担当者の配置を解消し、必要な人員を確保・維持すること。 2.法令等遵守にかかる経営管理(ガバナンス)及び内部管理態勢(人的構成と体制の構築を含む。)を以下の観点から確立すること。 (1)法令等遵守を前提とする経営姿勢及び責任体制の明確化 (2)JPモルガン・チェース

    uwaraba
    uwaraba 2006/04/27
    証取法上の弊害防止措置の適用除外を受け、内部管理を行うために親子会社間で顧客情報を共有している金融機関について、その内部管理体制が不備だった件
  • 葉玉ブログ 会社法とCOSOは。。。すいません。何の関係もありません - まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記

    uwaraba
    uwaraba 2006/03/24
    何に突っ込みたいのかがいまいち(´・ω・`) あと最後4行をわざわざおく意味はなんだろう
  • 会社法であそぼ。:会社法とCOSO

    「もやもや」さんから、次のような質問をいただきました 。 「会社法施行規則100条の「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」とは、たとえばCOSOの三つの目的との関連では、どのような位置づけになるのでしょうか? 企業会計審議会による追加目的「資産の保全」の他に、「リスク管理」も目的として位置づけておられるのでしょうか?」 COSOというのは、トレッドウェイ委員会組織委員会(The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission)というアメリカの委員会の略称です。 アメリカで、1970年代から80年代にかけて粉飾決算やら経営破綻が相次いで、社会問題化したことから、米国公認会計士協会が中心となって、1985年にトレッドウェイさんという人を委員長とする委員会を立ち上げ、1987年にトレッドウェイ委員会報告書なるものを公

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    木場公園の隣に咲く河津桜|春の訪れを感じる 春の陽気を感じながら、カメラを片手にゆったり散歩。 木場公園の隣に咲く“河津桜”は、見頃を過ぎても美しかった。 木場公園の隣に咲く河津桜 多くの観光客が訪れているのは、海外でも桜の開花情報がシェアされているからだろう。 後ろのマンションが日らしさを引き…

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    uwaraba
    uwaraba 2006/03/11
    うちの会社が任意早期適用を選択しませんように
  • 『企業法務と法曹の2007年問題』*1について - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日のエントリーでも少し触れたのだが(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20051205/1133712876)、 NBLに掲載された久保利先生の気迫あふれる“檄”に対して、ひとこと述べたいと思う。 筆者が、コラムに対し「一企業法務担当者としては複雑な感情である」という思いを抱いているというのは、既に書いたとおりだが、残念ながら、久保利先生の「企業法務の現状分析」自体に誤りはない。 「3.法務費用を惜しむなかれ」の章で述べられている、法務「部」を設けている企業数、企業内弁護士、弁護士費用のデータ、 そして、 弁護士や法務博士に対する企業法務の採用計画はまったく白紙の状態である。 というデータは、経営法友会の中間報告をベースにしたもの、として紹介されているし、自分の知る限り、法務「部」どころか、専属の法務担当者さえ満足においていない会社は結構多く、ましてや、企

    『企業法務と法曹の2007年問題』*1について - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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