妻が生んだ子どもを法律上、自分の子どもではないと求める手続きは、民法では、夫しかできないことになっていて、この民法の規定が憲法に違反するかどうかが初めて争われた裁判の判決が29日、神戸地方裁判所で言い渡されます。この規定が子どもが無戸籍になってしまう問題の背景にあると指摘され、裁判所の判断が注目されます。 神戸市に住む60代の女性やその子どもや孫たちは、この規定が男女平等を定めた憲法に違反するなどとして国に賠償を求める訴えを起こし、29日、神戸地方裁判所で判決が言い渡されます。 これまでの審理で60代の女性は、暴力を振るう前の夫から逃げて別居し、別の男性との間に子どもを生みましたが、離婚が成立する前の子どものため、前の夫の戸籍に入ることを避けようと出生届を提出できなかった結果、娘や孫が無戸籍の状態になったと訴えています。そして、無戸籍の原因は「嫡出否認」をできるのが夫側に限られ、妻や子ども