映画を10分程度に編集した違法な動画「ファスト映画」をネット上に公開したとして、著作権法違反の罪で有罪が確定した2人に大手映画会社など13社が損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は請求どおり総額5億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 20代の男女2人は、映画の映像を無断で使い字幕やナレーションをつけて10分程度に編集してストーリーを明かす違法な動画「ファスト映画」をネット上に公開して広告収入を得ていたとして、去年、全国で初めて摘発され、著作権法違反の罪で有罪が確定しました。 17日の判決で、東京地方裁判所の杉浦正樹 裁判長は「YouTubeでの映画作品のレンタル価格は400円をくだらない。投稿された動画は2時間の映画を10分程度にしたものだが作品全体の内容を把握できるよう編集されていることなどを考慮すると、損害額は1再生当たり200円とするのが相当だ」という考え方を示しました。 その
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