自民党憲法改正推進本部(保岡興治本部長)は5日、全議員対象の会合を党本部で開き、大災害などに備える「緊急事態条項」の創設を議論した。保岡氏ら幹部は、選挙の実施が困難な場合に国会議員の任期を延長する改正を優先したい考えだが、出席者からは、同党が2012年の憲法改正草案に盛り込んだ「首相の権限強化」を検討すべきだという意見が相次いだ。 12年草案は、大規模災害や内乱時に首相が「緊急事態の宣言を発することができる」と規定。議員任期の延長や選挙の延期を特例で認め、内閣は「法律と同一の効力を有する政令」を制定できる。国民の人権や財産権の制限も盛り込んだ。