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自民党と司法に関するvabo-spaceのブックマーク (3)

  • 弔意表明を最高裁に依頼、内閣府 中曽根元首相の合同葬 | 共同通信

    内閣と自民党による故中曽根康弘元首相の17日の合同葬に合わせ、内閣府が最高裁に、弔旗の掲揚や黙とうによる弔意表明の協力を依頼していたことが15日、分かった。最高裁は全国各地の裁判所にこの依頼を通知している。文部科学省は国立大などに同様の通知を出したことが明らかになっている。 政府は2日、合同葬当日に各府省が弔旗を掲揚するとともに、午後2時10分に黙とうすることを閣議了解。内閣府は協力を依頼する事務次官名の文書を2日付で最高裁宛てに出した。最高裁は8日付で各地の高裁、地裁、家裁などに「内閣府事務次官から別添のとおり協力の依頼がありました」との文書を送った。

    弔意表明を最高裁に依頼、内閣府 中曽根元首相の合同葬 | 共同通信
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    vabo-space 2020/10/16
    ”内閣と自民党による故中曽根康弘元首相の17日の合同葬”←本記事の冒頭にも書いてあるが、今回は『内閣と自民党の合同葬』であって『国葬』ではない。いち政党が主催する葬儀に、国が主体として依頼する事態が異常
  • 森まさこ法相、「無罪証明すべき」発言訂正「主張と証明を言い間違えた」 - 弁護士ドットコムニュース

    森まさこ法相、「無罪証明すべき」発言訂正「主張と証明を言い間違えた」 - 弁護士ドットコムニュース
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    vabo-space 2020/01/09
    記者会見の言葉とツイッターの両方とも「証明」だぞ?言い間違えじゃなく本音だろ…|言い間違えとの釈明を受け入れるにしても、ゴーン主張の争点となる重要な要素を言い間違え&すぐに訂正しなかった時点で法相失格
  • 安倍政権が臨時国会を召集しなければ憲法違反となる(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    国憲法 第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 国会法 第三条  臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。 憲法53条を読めば分かるように、議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、内閣は、臨時国会の召集を決定しなければなりません。なお、直接的に「召集しなければならない」と書いていないのは、召集自体は憲法7条2号で天皇が行う国事行為だからです。天皇の国事行為は「内閣の助言と承認」に基づいて行われ、天皇の独自の判断は許されません。結局、内閣が召集を決定すれば、臨時国会は召集されるのです。 なので、例えば参議院のホームページには端的に下記のように記載してあります。 どち

    安倍政権が臨時国会を召集しなければ憲法違反となる(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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    vabo-space 2015/10/22
    日本にも専用の憲法裁判所が必要。今まではここまで露骨に憲法を軽視or無視する総理が出てこなかったから問題にならなかったけど、どんな憲法違反されても即効性のある歯止めの仕組みが無いというのは問題でしょ。
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