菅義偉官房長官は10日の閣議後会見で、「桜を見る会」の2013~17年度の5年分の招待者名簿の取り扱いで、公文書管理法違反があったことを認めた。同法8条が定める廃棄前に必要な首相の同意手続きを取っていなかったことも明らかにした。 法令順守と、行政事務の重要な意思決定を文書に基づいて行う「文書主義」は、公務員が守るべき大原則。その基本すら守られていない現状が明らかになった。ルールに基づき対応してきたというこれまでの政府の説明は根底から覆ったことになる。 菅氏は9日の会見で、保存期間など名簿の取り扱いを記す行政文書の管理簿への未記載を認めたが、法令違反にあたるかどうかは言及を避けていた。10日の会見では「公文書管理法の関連規定、内閣府の文書管理規則に違反する対応だったと考えている」と明言。①管理簿への未記載②名簿を廃棄した日などを書き入れる廃棄簿への未記載③廃棄前に必要な首相の同意手続きがなか