2010(平成22)年11月25日 東京弁護士会 会長 若旅 一夫 本年11月22日、東京都知事は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「本件条例案」という)を発表した。本件条例案は、11月30日から開かれる都議会定例会に提出され審議される予定であるが、都議会定例会の直前に明らかにされたものであり、十分な審議が尽くされない虞がある。 当会は、本年2月に都議会に提出された都健全育成条例の改正案に対し、本年5月12日付意見書(以下「意見書」という)をもって問題点を指摘し、改正に反対の立場を明らかにした。もとより、子どもの性的搾取・虐待が起きている現状や、子どもが有害情報に晒される状況は放置できないものである。しかし、安易に公権力の規制を認めれば、表現の自由や家庭教育の自由、子どもの成長発達権を侵害しかねない。本件条例案も、以下のとおり、これらの虞を払拭するも