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4月1日から「有給休暇」が義務化されることをご存じだろうか? 年間10日以上の有休があるすべての労働者は、これから会社側が最低5日の有休を消化させなければならなくなるという。 出典:厚生労働省 この記事の画像(10枚) 対象となるのは「正社員」だけではない。次の条件を満たした「契約社員」や「パート・アルバイト」も含まれる。 ・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」 ・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」 ・入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」 ・入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」 (※出勤率が8割以上の人) これは昨年可決した「働き方改革関連法案」によって労働基準法の一部が改正されるためで、守らない会社は違法行為になり刑事罰が与えられることになる。 条件を満たす正社員もアルバイ
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