寄付金控除を使って税金を減らす(ふるさと納税)税法では寄附行為を奨励する観点から、寄附金に対して税金を一部免除する特例を設けています。昨今では、「ふるさと納税」を賢く利用する人も増えています。寄附をすると、どのような特例があるのか、ご案内します。 税法では寄附行為を奨励する観点から、寄附金に対して税金を一部免除する特例を設けています。かといって、寄附金ならなんでもいいということになると、脱税の温床になりますので、寄附金控除の対象となる特定寄附金を限定列挙しています。 1)国や地方公共団体に対する寄附金(公立高校、公立図書館など) 2)公益法人等に対する寄附金で財務大臣が指定したもの(国宝の修復、オリンピックの開催、赤い羽根の募金など) 3)特定公益増進法人に対する寄附金(独立行政法人、一定の地方独立行政法人、日本赤十字社、学校法人、社会福祉法人など) 4)特定公益信託の信託財産とするために
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