日本のコーポレート・ガバナンス開示や代表者確認書は、会社が不適正な財務報告や不正行為を行なった場合の「結果責任」だけではなく、このような事態を引き起こした経営トップの「管理責任」(内部統制の構築・維持責任)に関わるものであると言える。 日本においても企業不祥事が発生した際に、多くの経営者が「私は知らなかった。」といった弁明を繰り返したことは、記憶に新しい事実である。これに対し、司法当局が「経営者自らの関与の有無とは無関係に、経営者の善管注意義務違反による法的責任」の判断を下した。これが契機となり、日本においても経営者の管理責任を追及する各種法規制強化の動きにつながってきたものと考えることができる。 「代表者による確認書」に求められる体制 代表者による確認書において記載が求められるのは、「有価証券報告書の記載内容が適正であることを確認した旨」と「財務諸表等が適正に作成されるシステム