来年10月の消費税率10%への引き上げの際、飲食料品など生活必需品の税率を8%に据え置く「軽減税率」が導入される。小売店や消費者などから軽減税率の適用範囲をめぐる問い合わせが相次いでいるため、国税庁はホームページ上に掲載してきた個別の適用事例集を改訂した。適用するかどうかの判断基準に加え、「みりんは対象外(消費税率10%)だが、みりん風調味料は対象(8%)」といった具体例を示している。 軽減税率は、酒類や医薬品類を除く飲食料品や週2回以上発行する新聞に適用する。飲食料品でも、店内で食べる場合などは外食と位置付け、適用対象外となる。「料理酒は酒類か」「保冷用の氷は飲食料品か」「屋台は外食に当たるか」など判断がつきにくいケースも多い。 酒税法上、アルコール分1%以上の飲料が酒類となる。みりんや料理酒は酒類に該当するため、軽減税率が適用されず、消費税率は10%。一方、みりん風調味料やノンアルコー
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