当事務所では、一般貨物自動車運送業許可申請のご依頼を承っております。 三島・沼津・駿東郡・田方郡、周辺地域の運送業許可は当事務所にご依頼下さい。 事業概要 他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業といいます。 また、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。 (貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項) 具体的には、 会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金をを受け取る仕事がこの事業にあたります。 運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラッ
北海道行政書士会事務局 営業時間 9:00~17:00(12:00~13:00はお昼休み) 休業日 土日祝日・年末年始及びお盆(8/13~16)
行政書士 佐藤紀之 055-977-5227 info@nori3.com 静岡県三島市梅名 364-9 お気軽にお問い合わせ下さい 行政書士佐藤紀之事務所 電子定款認証センター三島 遺言相談室三島 Tweet <<主な対応地域>> 静岡県三島市、沼津市、 裾野市、函南町、駿東郡 清水町、長泉町、 伊豆の国市 三島市の行政書士のブログ どうして後遺障害認定申請をするのか? 交通事故にあってしまった場合、まず、怪我の治療が必要になります。 一定期間、治療を継続して、完治してしまえば、それに越したことはあり ません。 完治せず、障害が残ってしまった場合には、その分についても加害者側 に請求する必要があります。 この時に、自賠責保険会社へ後遺障害認定申請を行うことになります。 症状固定後の損害について請求するためには、後遺障害認定を受ける ことが必須になります。 後遺障害認定を受けずに損害賠償請
Puls brings proven expertise and an attitude towards customer success to accelerate growth IvantiThe company that automates IT and security operations to discover, manage, secure and maintain from the cloud to the edge, announced its appointment Melissa’s pulse as Senior Vice President and Chief Marketing Officer (CMO). Puls brings decades of experience to Ivanti and can look back on many years of
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「行政書士リンク集 | 8Links!」は、全国の行政書士事務所を得意分野別、地域別にご紹介しています。宮城県の建設業許可申請(建設業許可新規、各種変更届、更新、経審)なら、なかのや行政書士事務所へ。宮城(仙台)、福島、山形
静岡県三島市、沼津市、伊豆の国市、伊豆市、裾野市、伊東市の会社設立。静岡県三島市の行政書士事務所が運営する電子定款認証専門サイト。 三島市・沼津市周辺地域での会社設立を承っています。 -株式会社設立・電子定款認証- 個人事業主の方の法人成り、起業される方の会社設立 行政書士佐藤紀之事務所 をサポートさせていただきます。 〒411-0816 ご依頼者様のご要望に合わせた定款の作成 静岡県三島市梅名364-9 会社の目的のチェック・商号の調査 電話番号 055-977-5227 公証人との打ち合わせ・電子認証
当事務所では、普通登録車の自動車保管場所証明(車庫証明)申請および軽自動車の自動車保管場所証明(車庫証明)届出の代行を承っています。 三島・沼津・駿東郡・田方郡、周辺地域の車庫証明は当事務所lにご依頼下さい。
ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。 行政書士佐藤紀之事務所は、静岡県三島市に事務所を構える行政書士事務所です。 静岡県行政書士会三島支部に所属しています。 行政書士業務は、基本的に地域性の高い仕事だと思います。 近隣の方々の行政事務、書類作成、法務のお手伝いができれば幸いです。 行政書士は権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする専門家です。 建設業許可をはじめとする各種許認可、外国人関係の手続き、会社設立等、その職域は非常に広いものとなっています。 どの専門家に相談するのが良いのかわかりにくいケースでも、場合によっては適切に他士業をご紹介できますので、まずは行政書士にご相談下さい。 (参考)行政書士法第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識する
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