通称・空き家対策特措法(空家等対策に関する特別措置法)は2015年5月に完全施行されましたが、その前から実施されていたメインの空き家対策は、国土交通省が主導する「空き家再生等推進事業」でした。 この施策は、空き家を所有する個人を補助金などで支援する自治体を国が支援する制度で、今も続けられています。また、国土交通省・自治体などが運営する「空き家バンク」も空き家再生の一翼を担っています。 1. 空き家再生等推進事業 この事業は、空き家を再生して地域の居住環境の整備改善と活性化を図るのが目的で、➀除却事業タイプ➁活用事業タイプの2つの柱から成り立っています。 除却事業タイプは、危険な➀不良住宅➁空き家住宅➂空き家建築物の除却、つまり空き家を解体して、跡地が地域の活性化のために提供される事業が助成の大将になります。 助成の負担割合は、国と地方自治体が各5分の2、民間が5分の1です。 また、活用事業