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  • 山田正彦『私の『自家採種ができなくなりそうだ』のブログが波紋を呼んでいるようです。』

    種苗法21条には自家採種できるように書かれています。2項にただし、契約の場合は異なる、3項でさらに農水省の省令による場合もことなるとされています。 2項と3項は文と違うことができると言っていることになります。 農水省の知的財産課の種苗室に問い合わせしました。 この3項によって、今回育成者によって登録されたトマト、キャベツ、茄子など、これまでの82種類から一気に289種類まで急拡大して自家採種(増殖)を禁止したと述べています。 その時の2016年12月の農政審議会の種苗分科会の議事録を確認下さい。そこでも政府はさらに拡大すると述べています。 先日の参議院で川田議員の質問にも、斎藤大臣がそのような意味合いの答弁をしています。 日は自家採種を法律によって原則自由から、国会での審議もせずに、政府の判断で原則禁止にしようとしているどころです。 これは、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由は奪

    山田正彦『私の『自家採種ができなくなりそうだ』のブログが波紋を呼んでいるようです。』
    wakabaroom
    wakabaroom 2018/05/30
    "農水省の知的財産課の種苗室に問い合わせしました。この3項によって、今回育成者によって登録されたトマト、キャベツ、茄子など、これまでの82種類から一気に289種類まで急拡大して自家採種(増殖)を禁止したと述べて"
  • 山田正彦『日本では野菜の種子等が自家採種できなくなることになりそうです』

    お願いです。大変なことになりそうなので、是非シェア拡散して頂けませんか。 種子法が廃止されても、種苗法があるから大丈夫だと政府は説明しましたが、その種苗法21条で知らない間に制度の改正が大幅になされていました。 同法では自家採種を自家増殖と記しているものの、原則自由で、これ迄私は例外としては2項にある育種権者、企業等との契約の場合だけだと思っていましたた。 ところが同条3項には、農水省の省令だけで、国会の審議も無しに、自家採種を禁止することができることが、記されています。 これ迄も省令で、花とかキノコ等育種登録された82種類の種子に限って自家採種は禁止されていましたが、今回はトマト、茄子、ブロッコリー、キャベツ等209種類が追加されたのです。 農水省の審議会種苗分科会で、政府はUPOV条約により、自家採種を続けることで、登録された種子が劣化するのをこ防ぐためにも、今後も対象を拡大すると。

    山田正彦『日本では野菜の種子等が自家採種できなくなることになりそうです』
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