種苗法21条には自家採種できるように書かれています。2項にただし、契約の場合は異なる、3項でさらに農水省の省令による場合もことなるとされています。 2項と3項は本文と違うことができると言っていることになります。 農水省の知的財産課の種苗室に問い合わせしました。 この3項によって、今回育成者によって登録されたトマト、キャベツ、茄子など、これまでの82種類から一気に289種類まで急拡大して自家採種(増殖)を禁止したと述べています。 その時の2016年12月の農政審議会の種苗分科会の議事録を確認下さい。そこでも政府はさらに拡大すると述べています。 先日の参議院で川田議員の質問にも、斎藤大臣がそのような意味合いの答弁をしています。 日本は自家採種を法律によって原則自由から、国会での審議もせずに、政府の判断で原則禁止にしようとしているどころです。 これは、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由は奪