人身事故を起こし、被害者が怪我をして入院している場合は、加害者側は軽傷であってもお見舞いに行くべきです。 特に、追突事故のような加害者の一方的な過失(10:0)で事故を起こした場合には、被害者へのお見舞いなど誠心誠意対応する必要があり、お見舞いに行かずに済ませて、示談をこじらせてしまうのは得策ではありません。 ただし、被害者との無用な争いを避けるために、まずは、自分が加入している保険会社の担当者に連絡し、お見舞いに行きたい旨を伝え相談してください。 また、お見舞いの際に、口頭で納得のいかない損害賠償の約束してしまわないように、示談交渉に関しては保険会社に任せ、お見舞いでは触れないようにしましょう。 では、上記をしっかりと踏まえた上で、交通事故の加害者がお見舞いをする場合に守るべき6つの鉄則を解説していきます。 お見舞い鉄則1.お見舞いの品物は菓子折り お見舞いの品には、菓子折りが良いでしょ