離婚事件をかなり手がけている弁護士です。 最近の共同親権の議論では、海外が共同親権なのだから日本も!という声が大きくなっています。私は、たまたま、友人がフランス在住で「交代監護」をしていて、いろんな制度が日本とものすごく違っているし、フランスで何も問題がないわけではないと思っていたので、その友人から聞いた話を以下にまとめてみます。皆さんのご参考になれば幸いです。 ・・・・・・・・・・・ 離婚の時は、必ず裁判所で、弁護士をつけてということで(当時)、弁護士は資力に応じて、収入がない人であれば自己負担なしで利用できる。 離婚に際して決めることは、18歳未満の子がいる場合は監護に関すること、財産分与、一方配偶者が片方より収入が低い場合は扶養料。 フランスでは、離婚後も子は両方の親と接して成長すべきという考え方から、基本は、この交代監護ということになっていて、1週間、2週間、1ヶ月など交代までの期
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