沿革日中戦争が拡大するなかで、戦時体制下の健民健兵策としても医療保険の役割が注目され、旧厚生省が創設された1938年(昭和13)に、農山漁村の住民や都市の自営業者などを対象として、任意設立、任意加入、組合方式に基づく国民健康保険法が制定された。第二次世界大戦後、国保制度を再建するために、1948年(昭和23)の改正で市町村公営を原則とする任意設立、強制加入方式に改められた。1958年には、国保制度の実施をすべての市町村に義務づける新しい国民健康保険法が制定され、1961年の全面実施により、国民皆保険が実現した。医療給付の範囲は健保と同一、当初の自己負担率は健保の被扶養者と同じ5割であった。高度経済成長期には給付改善が行われ、1963年に世帯主3割負担、1968年に世帯員3割負担が完全実施され、1973年から1975年にかけて高額療養費支給制度が実施された。その後、老人医療費の無料化、高齢化