政府は2010年3月5日に通信・放送の法体系改正案を閣議決定した。今回の法案は、現行の通信・放送の法体系を「伝送設備」と「伝送サービス」、「コンテンツ」という三つの視点から見直して、現在8本ある法律を、「放送法」「電気通信事業法」「電波法」「有線電気通信法」の四つに統合する。 改正案では、放送について「基幹放送」(地上放送と特別衛星放送)と「一般放送」(それ以外の放送)という区分を設ける。基幹放送については、無線局の免許取得と放送業務の認定の二つの手続きを分離する制度を設けるとともに、地上放送の従来通りの手続き(ハード・ソフト一体型の手続き)も認める。放送と通信の融合法案に関しては、ハード(伝送設備)とソフト(放送業務)の手続きを分離することについて懸念する意見が放送事業者から出ていた。手続きが二つ分かれることが放送事業者の報道活動に与える影響を懸念する声を聞いた総務大臣の原口一博氏の意思