界隈での議論で気になるところがあるので資料を抜粋しておく。 バタビア裁判における慰安所関係事件資料で公開されている「バタビア裁判における慰安所関係事件開示資料」からバタビア裁判で死刑判決を受けた岡田少佐と幹部候補生隊隊長の能崎少将の判決文を一部抜粋した。 岡田少佐の判決文より一部抜粋 被告は婦女子の選択は、州庁職員に全然委せありたるを以て、何等の干渉をも行はずと主張あり。更に、被告は、司令部の許可は婦女は自由意志にて、抑留所を離れ、又、自由意志にて慰安所に務むべきことの条件づきなりしことを知りありたり。而も斯かる事実は、婦女子が選択の目的を充分に知らされ、同意書に署名をする前に、その結果に関し充分考慮する機会を与へられざるべからざりしことを意味するものなり。又この自由意志に基くべしとの要求は、当然、同意書の署名に際し、充分なる監督を行ふ将校は、之等婦人が事実充分にその内容を知らされ、自由意