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昨年、地裁判決によって、まとめサイト「保守速報」によるライター李信恵氏への差別や名誉棄損などが認定された(詳細は→http://d.hatena.ne.jp/seijotcp/20171118/p1)。この判決を不服として、「保守速報」は控訴していたが、2018年6月28日、大阪高裁が1審の判決を支持し、「保守速報」の訴えをいずれも棄却するという判決を出した。 名誉毀損や差別が認定され、李信恵氏への慰謝料が必要だとした点は、一審と同様だ。但し、高裁判決では、より差別事象ごとに整理した判決文の書きぶりになっていた。その書きぶりは、あたかもウェブ上の排外的主張に対する、法的観点からの丁寧なQ&Aのようでもあった。 以下、判決文から、控訴人(保守速報)の主張に対する高裁の判断について、気になった論点を自分なりに要約していきたい。 **** (1)各ブログの一体性及び新規性 【控訴人】 ・本件各ブ
(1) 盗作を行う側にそれが成り立つ条件にはいくつかあります。モラルの低さとか。けれどそれより先に文体の問題として考えた場合外せない要素がある。それは他人の文体を多少の手直しで受け入れられる程度に、その書き手の文体がまだ確立していないことです。 文体や声が確立している書き手ならば、他人の文体は自ずと咀嚼して取り入れることになる。そのようにして取り入れられたものは「わが文体」であります。また、自己が確立しているから他者との境界を明確にする意識の働きが生まれる。このときの、咀嚼に代わる作家作法のひとつが引用です。 他人の文章を粗雑な手付きで混ぜ込めてしまえる程度の未熟な書き手によるものを、なぜ読まされなければならないのでしょうか。 (2) 企業対応として講談社が明らかにすべきは、今回の行為に関して担当編集者はグルであったのか、語調をやわらかくして申せば、認識、黙認、追認をしていたのかどうかです
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