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ブックマーク / okwave.jp (1)

  • 本に挟まっていたお金 - OKWAVE

    >しかし厳密に法律上の話になるとこれは問題あるのでしょうか? 占有離脱物横領罪にあたる可能性が高い。窃盗罪は「他人の財物を自己などに占有を移転すること」が要件であり該当しない。占有離脱物横領罪の他の例は、買い物したときにお釣が多く渡されたことに、そのときは気づかず、後々気づいたのに返さなかった場合など。(渡されたときに多いことに気づいたのに、そのまま黙っていた場合は「詐欺罪」にあたる。これが少し刑法の難しいところ) >を売った人にはお札の返却を求める権利はあるのでしょうか? 不当利得返還請求ができる。不当利得とは法律上の原因がないにもかかわらず、誰かが損失を被り、一方で、誰かが利得を得ること。そして返還請求が出来る。 当然不当利得返還請求をする場合、証明責任があるのは請求をする方。(このケースで、請求される方が無い事を無いって証明するのはかなり大変。もしこのケースで求められる方が証明責任

    本に挟まっていたお金 - OKWAVE
    watuki
    watuki 2013/05/17
    興味深い。問い合わせしても店側が着服するかもだし、だまってお賽銭として投げ込んでおけばいいんじゃないかな?
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