2020年7月22日のブックマーク (1件)

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成30(受)1412 事件名 発信者情報開示請求事件 裁判年月日 令和2年7月21日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第74巻4号1407頁 判示事項 1 著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要するか 2 インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記画像が,著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば,上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても,上記投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例 3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及

    wbaba
    wbaba 2020/07/22
    これは単なる開示請求で被告はtwitter社。この件でRTした人に損害賠償が認められるかは別の話。最終的に損害賠償が認められるかは知らんが、「そういう仕様だから」で著作権者に権利主張すらさせないのは妥当でない。
    • 2020年7月22日