認知症の診断が出て運転免許の取り消し処分を受けた人は、ことし東京都内で60人と、2年前の9倍近くに急増していることが警視庁への取材で分かりました。 道路交通法では、交通事故を起こしたり免許を更新したりした際に、警察官などが認知症の疑いがあると判断した場合、ドライバーは「臨時適性検査」と呼ばれる医師の診断を受けるよう定められています。そして認知症と診断されると、症状によっては、交通事故を起こすおそれがあるとして免許の取り消しや停止の処分が出されます。警視庁は、高齢化によって本人が気づかないうちに認知症の症状が進むケースが増えるとみて、家族などの周囲が変化に気づいてほしいと呼びかけています。 警視庁運転免許本部の小高博之課長は、「60代前後の団塊の世代は運転免許を持っている人が比較的多く、高齢化に伴って認知症のドライバーはさらに増加するとみられる。変化に気づけば免許の返納を検討してほしい」と話