◆ 個人事業と法人では、経費の概念が違う。 法人が自社ビルを持っている。土地は、社長個人のものというときに、法人が社長に地代を支払うことは珍しいことではありません。適性な賃料水準であれば、法人でも経費(損金)となります。もちろん、社長は会社から貰った地代を確定申告する必要はあります。 つまり、払った会社は経費。もらった社長は利益(所得)となるわけです。 さて、今度は夫婦が、共に個人事業者であるケースを考えてみましょう。夫がカメラマン・妻がライターのようなケースが分かりやすいかもしれません。夫が雑誌の企画を請負い、撮影は自分でするけど記事は妻に外注したというパターンです。夫は妻に外注費を支払います。 このような、同居している親族に支払った経費は、実は経費となりません。理由は所得税法56条があるからです。 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第五十六条 居住者と生計を一に