金融庁は1月29日、580億円相当の仮想通貨を流出させた問題で、コインチェック(東京都渋谷区)に対して業務改善命令を出した。 →コインチェックに業務改善命令 再発防止策など2月13日までに報告へ 仮想通貨交換業者に対する初めての行政命令となる。この記事では、この命令に至るまでの経緯や今後の影響について簡単に解説する。 命令の経緯 「ビットコイン」や「NEM(ネム)」といった仮想通貨の取引に関するルールは「資金決済法(資金決済に関する法律)」で定められている。 同法の「第63条の15」では、仮想通貨交換業者に対する「立入検査等」について規定。これに基づき、金融庁は1月26日、コインチェックに対して仮想通貨「NEM(ネム)」の流出に関する報告を求めた。 その2日後(1月28日)、同社は同庁に報告を行った。しかし、同庁ではその内容が「極めて不十分である」と判断。同法「第63条の16」に基づいて、
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