所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費や給与所得控除額などを差し引いたものです。数種類の所得がある場合は、それらを合計(「合計所得金額」及び「総所得金額等の合計額」という。)します。 なお、均等割の非課税判定、配偶者控除や扶養控除等の判定などに用いられる「合計所得金額」は、前年度損失等の繰越控除前の金額を合計します。所得割の計算の基礎となる「総所得金額等の合計額」は、繰越控除後の金額となります。いずれも土地・建物の譲渡所得については、特別控除前の金額になります。 土地・建物の譲渡に係る特別控除額については、土地・建物の税額を計算する際に差し引き(分離課税譲渡所得金額)、所定の税率を乗じて税額を求めます。
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