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著作権法に関するwebmarksjpのブックマーク (11)

  • 中山信弘氏の情熱 - 池田信夫 blog

    知的財産権研究会のシンポジウムに行ってきた。1985年から2ヶ月に1回つづけられ、100回記念という息の長い研究会だ。テーマは「著作権法に未来はあるのか」。驚いたのは、会長の中山信弘氏が「今のままでは、著作権法に未来はない」と、現在の制度の抜改革の必要を説いたことだ。特に検索エンジンが「非合法」になっている問題については、6月16日の知的財産戦略部の会合で「合法化」の方向が出され、来年の通常国会で著作権法が改正されるという。メモから再現すると、こんな感じだ:著作権法は、300年前にできて以来、最大の試練に直面している。特にPCやインターネットで膨大なデジタル情報が流通し、数億人のユーザーがクリエイターになる時代に、限られた出版業者を想定した昔の法律を適用するのは無理だ。私も最近、教科書を書くために初めて全文を読んだが、こんなわかりにくい法律は他にない。昔建てた温泉旅館に建て増しを重ねた

  • http://www.asahi.com/culture/update/0527/TKY200805260355.html

  • YouTubeやコミケはコンテンツ業界の発展に有効か--著作権のあり方をめぐる議論

    著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム主催「第3回公開トーク『コミケ2ちゃんねるはてなセリフと作家と著作権』」が6月15日、慶応義塾大学三田キャンパスで開催され、様々な立場のパネリストが著作権問題の現状と課題について報告、議論した。今回、主なテーマとなったのは「総表現時代における著作権とは何か」。コミケと呼ばれる同人誌販売会や動画共有サイトの「YouTube」、動画上に視聴者がコメントを付けられる「ニコニコ動画」、漫画の吹き出しなどに自由に文字を入れられる「はてなセリフ」など、他人の著作物を活用したクリエイティブ活動が広がりつつある現状を踏まえ、改めて著作権のあり方を問う内容となった。 イベント前半戦で大きなテーマとなったのは「コミケなどにおける二次創作活動とクリエイター育成の関係性」。コーディネーターを務めた国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)研究員の

    YouTubeやコミケはコンテンツ業界の発展に有効か--著作権のあり方をめぐる議論
  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
  • 404 Blog Not Found:極めて不当かつ想定の範囲内の判決

    2006年12月13日14:30 カテゴリTaxpayerBlogosphere 極めて不当かつ想定の範囲内の判決 私の感想は、タイトルどおり。 裁判官が日を滅ぼす 門田 隆将 ITmedia News:Winny開発者に有罪判決P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪に問われていた金子勇被告の判決公判が12月13日、京都地裁であった。氷室真裁判長は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。なぜ想定の範囲内かは、「裁判所が国を滅ぼす」を読めばわかります。書評済みですが改めて紹介させていただきます。一つ改めてはっきりしたことは、日は殺人者に優しく、開拓者に厳しい国だということ。 いや、法律に優しく「コモンセンス」に厳しい国、でしょうか。 さてと。これで京都府警は判決を勝ち取りました。次はどこでしょうか?まずGoogleあたり

    404 Blog Not Found:極めて不当かつ想定の範囲内の判決
  • 知財法の権威、東大の中山信弘教授が最終講義

    知的財産権法に関する研究の第一人者として知られ、知的財産戦略会議や文化審議会などの委員も務める東京大学の中山信弘教授が、2008年3月末で東京大学を退職する。同氏の最終講義が1月22日に行われ、同氏が教鞭を振るった約40年間における知財をめぐる環境の変化、知財法制や人材育成などに関する今後の課題などを説いた。中山氏は4月以降、西村あさひ法律事務所顧問として引き続き知財関連の業務に携わっていく予定。 40年前の知財法は「諸法」の1つだった 中山氏は東京大学法学部を卒業後、1969年に助手として東京大学に就職。学生時代に師事した教授の下で著作権法の書籍の編集作業を手伝ったことがきっかけで、知財法に興味を持ったという。以来、一貫して知財法を専門としてきた。「当時は、知財法がドイツ語の直訳で『無形財産権法』と呼ばれていた時代。独占禁止法などと共に『諸法』と位置付けられていた。1973年に無形財産権

    知財法の権威、東大の中山信弘教授が最終講義
  • 「国内に検索サーバーが置けない!」著作権法改正の方針 - ガベージニュース(旧:過去ログ版)

    2006年12月10日 06:30 【Mainichi INTERACTIVE】によると政府は12月9日、インターネット上の検索サービスに使うサーバー体を日国内に設置できるようにするため、著作権法を改正する方針を固めたという。これは現行の著作権法がその用途・仕様から、検索用サーバーを置くことを禁じているからであるという。 記事の解説によると、現行著作権法では、著作物の権利者に無断で検索用サーバー上に著作物を保存したり編集することは違法となる。今現在日国内向けの検索サービス事業者もこの点を配慮し、サーバー自体は海外に設置しているという。政府では日独自の検索ビジネスを後押しし、さらに【経済産業省】主導による日独自の検索エンジンの開発と普及にも注力しているため、遅ればせながら法改正に取り組むことになったという。この改正部分を盛り込んだ著作権法を、現状に合致するべく変更した他の項目とあわ

  • なぜ著作権は登録しておかなければならないか? | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報

    このところ私は、著作権問題にちょっとばかりハマっている。耳について離れない歌のように、頭の中にこびりついているわ。みんなにはこんな経験ってある? いえ、冗談を言ってるわけじゃないわ。前回私が国際著作権問題に関する記事を投稿したあと、皆さんから鋭い質問や疑問をいくつかいただいたの。中には大事な質問もあったわ。たとえば、訴訟費用を考えると、著作権で「弱い立場の人間」を効果的に保護できるのか、とか、提訴することでどのようなメリットがあるか、とかね。そこで今日は、こういった問題に触れていきたいと思う。 この記事に読むだけの価値があるかどうか、まだ迷っている? だったらちょっとおどかしてみようかな。 著作権を登録しているかしていないかで、弁護士費用1万5,000ドルを負担するか、それとも法的に損害が認められて賠償金15万ドルを手にするかが変わってくる可能性がある、ということを皆さんはご存じかしら?

    なぜ著作権は登録しておかなければならないか? | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報
  • iPod課金、本当に始まるのか? (1/4)

    iPodやHDDレコーダーに私的録音録画補償金(補償金)を適用するかどうか──。ここ数年、文化庁にて議論されているいわゆる「iPod課金」問題は、ネットでも関心の高いトピックのひとつだ。 今まで「適用すべきだ」「いや、縮小すべきだ」と意見が分かれて、なかなか落としどころが決まらなかったが、8日に開かれたこの問題を話し合う文化庁の「私的録音録画小委員会」の第2回会合では何か進展があったのだろうか?(関連記事1、2) 第2回会合に出席した、ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 私的録音録画補償金 日の著作権法では、著作物を個人や家庭内で楽しむ場合に限って「私的複製」を認めている(第30条)。一方で、CD/DVD/MDなどのデジタル方式の録音録画に関しては、記録メディアに「補償金」を上乗せして回収し、権利者に利益を還元するように定められている(第30条2)。法律が決まったあとに、iPodな

    iPod課金、本当に始まるのか? (1/4)
  • asahi.com: 「逮捕されなければ対処できた」 公判でウィニー開発者 - 社会

  • 中山信弘氏「著作権法に未来はあるのか」 BLJ Online|Business Law Journal - ビジネスロー・ジャーナル

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