インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷対策を強化するため、法務省は刑法の侮辱罪を厳罰化し、懲役刑を導入する方針を固めた。来月中旬に開かれる法制審議会(法相の諮問機関)で同法改正を諮問する。罰則の引き上げに伴い、公訴時効も1年から3年に延びる。ネット上の投稿は加害者の特定に時間がかかり、摘発できないケースもあるが、法改正により、抑止効果や泣き寝入りの防止につながるとみられる。 【写真】AIで作られ、ネットで悪用された「架空の人間」画像 侮辱罪は、公然と人を侮辱した行為に適用される。具体的事例を示して人の社会的評価をおとしめる名誉毀損(きそん)罪に対し、事例を示さずに悪口を言っただけでも成立する。 ただ罰則は、名誉毀損罪が3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金なのに対し、侮辱罪は拘留(30日未満)か科料(1万円未満)と規定。刑の重さで原則決められている公訴時効も、名誉毀損罪が3年なのに
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