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ブックマーク / usankusa.hatenadiary.org (1)

  • 被害者の利益とぶつかるのは嗜好者の利益ではなく加害者の利益 - 胡散臭さがなんかいい

    ロシアと日だけが単純所持禁止になっていないが故に、女性が18歳未満時に性的暴行を受けた画像が出回っているらしい。 無論現行法でも取り締まりは可能だろう。 が、攻撃力は高い方が良い。 被害者の利益は嗜好者の利益よりも重んじられるべき - 解決不能 攻撃力の高低ではなく、攻撃相手を間違っている。 児童ポルノ規制が保護しようとしているものは無論、児童の人権である。ということは、児童ポルノ規制で規制すべきものは、児童の人権を侵害しているものでなければならない。 家で動画を見る行為で、そこに映し出された人の人権は侵害されない。なぜなら、被写体となった人の人権侵害は完了しているからである。 東浩紀さんが書いていて、hagakurekakugoさんも「同意見」と言われている その(=児童ポルノの所持や購入)行為そのものが「虐待を経て作られたポルノ」への潜在的なニーズの表明になり、制作者の虐待意欲(?)

    被害者の利益とぶつかるのは嗜好者の利益ではなく加害者の利益 - 胡散臭さがなんかいい
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