遺言書や遺産は、ときに子どもへ恐ろしい負担を強いることがあります。本記事では、岡野雄志税理士事務所所長の岡野雄志氏が、遺言書や遺産のせいでトラブルになった事例を紹介します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 日本有数の「好立地豪邸」に住んでいた実家暮らし長男 兼好法師は、日本三大随筆の一つ『徒然草』第百四十段でこんなことを書いています。 ***************** 身死して、財(たから)残るは、智者のせざるところなり。よからぬもの蓄へ(たくわえ)置きたるもつたなく、よきものは、心をとめけむと、はかなし。こちたく多かる。まして口惜し。~後略~ ※出典:国会図書館デジタルコレクション『徒然草:新釈[203]』 ***************** 簡単に要約すれば、「死んで多くの財産を遺すのは、賢い人のやることではない。よくないものばかり貯め込んで、本当に