改正障害者差別解消法が4月1日から施行され、事業者の合理的配慮の提供が義務化された。障害がある・ないにかかわらずすべての人にとって利用しやすいことは大切だ。 人事労務ソフトを提供するSmartHRは、従来からアクセシビリティに取り組んでいる。2023年末の障害者週間(12月3日から12月9日まで)に合わせて公開したスペシャルムービーは多くの共感を呼んだ。 同社ではどのような考え方でアクセシビリティに取り組んでいるのか、アクセシビリティ本部Directorの桝田草一氏とブランドコミュニケーション本部の中澤茉里氏に聞いた。 SmartHRにおけるアクセシビリティの取り組み合理的配慮とは、「障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること」(内閣府)。雇用者から従業員への合理的配慮は「障害者雇用促進法
