セブンーイレブン加盟店で、アルバイト学生が風邪で病欠したところ罰金・給与天引きしたことが、大きく報道されています。 コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブン-イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。 出典:毎日新聞記事 法律的な問題を整理しよう(3つの違法)このケース、複数の違法行為があるのですが、一番問題なのは 風邪で病欠しても罰金を払う義務はない!〔違法1つめ〕のに、罰金を払わせていることです。 病欠しても罰金を払う必要は無いという、当たり前の結論です。 労働者が使用者に対して「罰金」を支払う義務が発生するのは、何かしら法的根拠が必要です。 ですが、このケースは、記事を読む限りだとそもそも、法的根拠らしきものすらな
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