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司法と考察に関するwitchstyleのブックマーク (1)

  • 知的財産の刑事罰規定範囲を明確化し濫用防止を

    復号された後のキャプチャであってもキャプチャ妨害プログラムに反する動作をするプログラムは電子書籍に付された暗号の効果を妨げるに該当する――。耳を疑うような判決がなされたのは、2017年12月19日、大阪高裁である。 あるIT会社が自分で購入した電子書籍をパソコンに保存して好きなときに視聴出来るようにしたソフトウェアを販売したところ、不正競争防止法の技術的制限手段の回避に該当するとして逮捕・起訴されたのである。 ただ、キャプチャ防止機能と電子書籍の暗号は異なる機能である。弁護側は、技術的制限手段である暗号によって実現されていない効果は「技術的制限手段の効果を妨げる」に該当しないとして無罪を主張したところ、裁判所からG難度を超える解釈が示されたのである。 「Winny」境に何でもあり 知的財産は、著作権法や特許法など個別法規で保護されているが、これらの権利を侵害する行為については刑事罰が規定さ

    知的財産の刑事罰規定範囲を明確化し濫用防止を
    witchstyle
    witchstyle 2018/01/31
    (2018年2月号 DEEP 特別寄稿)
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