弁護士(日本・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日本大学芸術学部客員教授 1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法を専門とし、出版、音楽、映像、舞台芸術ほかのクリエイター及びエンタテインメント関連企業の顧問先多数。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」について多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自炊」と電子書籍』にも出演。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中 骨董通り法律事務所Webサイト 法律とユーザーの感覚の乖離 ―― スキャンしたデータのコピーを有償・無償で譲ったり、インターネットで公開したりすると、著作権の侵害になる、ということは、一般にもよく理解されるようになりました。 ところが、自分のお金で買った本を、あくまで自分用としてデータ
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おそらく、大半の人はことの重要性が全く分かってないと思うんだけど、これを理解するためには音楽CDの世界で過去何が起きてどういう形で対処されたのかを知る必要がある。 現在、みんな当たり前のように音楽CDをTUTAYAなどでコピーしてきてオーディオプレイヤーなどに取り込んでいるが、そこに至るまでには著作権法を改正する必要があるまでの大騒ぎがあった。 まあ、最終的にどういう風に落ち着いたのかというと、だいたい以下のような形になっている レンタルショップが貸与権使用料のような形でレコード協会にみかじめ金を払う主要な録音専用メディアおよび録音機で私的録音録画補償金制度を運用する著作権法30条1項を追加し、公衆サービスからのコピーを違法化する実は、この対処方法というのは書籍ではどれも不可能に近い まず、1と2についてだが、音楽業界はテレビやラジオなどのメディアに対する権利管理の必要性があったため、包括
Amazonが国内出版社に提案した電子書籍関連の契約書が話題にの記事についての話ですが、めちゃめちゃ長文になると思うので日記に書きます。 Amazonの要求に無理がある、という部分も多いですが、件のブログでは出版業界の問題については語られていないので補足が必要だと思います。 「これまでの全書籍を電子化せよ」について こんな条項米国の出版社だって飲めてないだろう。契約書でそういう話が通用するのか不明だが、努力義務みたいなものではないかと思う。というより、これが努力義務以上の効力を持つのであれば、米国でもそんな条件で契約する出版社はいないじゃないかと……。 米国のようにKindle市場がすでに立ち上がって、紙の書籍も含めて圧倒的なシェアを持っているならまだしも、これから立ち上げますという国内状況で無差別に電子化してもオーサリングコストすら回収できない。 そんなことは出版社に問うまでもなくAma
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