ある田舎の高校で講演した時に「うちの生徒に海外大学の話をしないでください」と留学経験のない教員にキレ気味に伝えられました。その教員曰く、そこの生徒はその地に生まれ地元の大学に進学し地元の会社に就職しその地で死ぬらしいです。 https://t.co/yFFpBQm2wA
北朝鮮の若くて安い労働力は大きな魅力だ(写真は穀倉地帯の黄金坪、2012年) JACKY CHEN-REUTERS <韓国と北朝鮮の統一機運が高まっている。「平和の配当」により北朝鮮リスクが消えれば韓国株の上昇は必至だが――。統一朝鮮が日本の敵になるか味方になるかを検証した本誌5/22号特集「統一朝鮮 本当のリスク」より> 朝鮮半島に平和が訪れれば、韓国と北朝鮮の両方が相当な経済的恩恵を受けるだろう。もちろん、現在の韓国と北朝鮮は政治的にも社会的にも大きく異なり、経済格差も大きい。南北統一の莫大なコストを考えると、過度の楽観論は禁物だとする慎重論もある。 それでも4月27日の南北首脳会談が、朝鮮半島の平和に向けて現実的見通しを高めたのは間違いない。この結果、韓国と北朝鮮には「平和の配当」がもたらされる可能性が高い。金融市場もその恩恵を受ける領域の1つだ。 「北朝鮮リスクがあるから、韓国の株
いくら言っても、高プロは成果で賃金が得られる制度だって政府が言うので、こうなったら法案の全文を読んで、確認してみましょう。 成果で賃金が決まるって、書いてあるでしょうか? 見出し まず、高プロ制度の最初は見出しです。 法案には次のとおり書いてあります。 第四十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(労働時間等に関する規定の適用除外)」を付し、第四章中同条の次に次の一条を加える。 見出しには高度プロフェッショナル制度(高プロ)とか成果型賃金という見出しはありません。 ただ、「労働時間等に関する規定の適用除外」と書いてあるだけです。 これは嶋崎弁護士も指摘しているところです。 次から条文です。 生の条文なのでわかりにくいですが、解説を交えながら読んでいきましょう。 委員会の設置など第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く