同性カップルが犯罪被害者給付金を受給できるかが争われた訴訟の上告審判決を受け、「同性パートナーを犯罪被害者遺族と認める」と書かれた紙を掲げる原告の内山靖英さん(中央)と原告側の弁護団ら=東京都千代田区で2024年3月26日午後3時52分、前田梨里子撮影 犯罪被害者給付金の支給対象に事実婚状態の同性カップルが含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は26日、「含まれる」との初判断を示した。林道晴裁判長は「犯罪被害の軽減を図る必要性は異性か同性かで直ちに異ならない」と述べた。その上で、同性パートナーを殺害された原告男性に受給資格を認めなかった2審・名古屋高裁判決(2022年8月)を破棄し、男性が支給対象に該当するかの審理を尽くさせるため高裁に差し戻した。 最高裁が事実婚状態にあった同性カップルを対象に含めたことで、同性パートナーの犯罪被害者給付金の申請が「門前払い」されることは