Q.当社の店舗で店長をしている従業員が、アルバイトに些細なことで怒鳴り散らすなどのパワハラ行為を行っているようです。せっかく採用したアルバイトが3ヶ月ともたずに退職することが続き、人手不足の中、アルバイトの採用も楽ではないご時世ですので、この店長にアルバイトを怒鳴り散らすなど、パワハラ的な指導を行わないようにとよく申し伝えたのですが、依然としてアルバイトはすぐに退職してしまう状況で、まったく改善が見られません。他の従業員からパワハラ行為があったという証言や苦情が多数上がって来ており、指導の効果もないということであれば、懲戒解雇や退職勧奨などにより退職してもらうことも考えられるのでしょうか。 A.いかなる処分を行うにしても、まずは確たる証拠をつかまねばなりません。証言や苦情を掘り下げ、いつ、どこで、どのようなパワハラ行為があったのかという記録をつけていくことが必要です。パワハラ行為が刑法犯に