定年退職後に再雇用された非正社員の待遇格差をめぐる訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は6月1日、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする初判断を示した。 その上で、精勤手当については「労働条件の相違は不合理である」と支払いを命じたが、能率給や職務給など給与や賞与、住宅手当や家族手当などの諸手当は認められなかった。また、精勤手当を入れた時間外労働手当(超勤手当)の具体的な計算については、東京高裁に差し戻しを命じた。 原告側代理人の宮里邦雄弁護士は「精勤手当が認められた点は東京高裁判決よりもましだが、非常に残念な判決だ」、原告の男性3人は「非常に残念」「どうしても受け入れられない」「悔しいの一言」と話した。 ●これまでの経緯 この裁判は、横浜市にある運送会社「長澤運輸」の男性社員3人の上告審。3人は2014年にそれぞれ定年退職した後、