ほかの業種と同様、中国で飲食店を経営するには、工商行政管理総局の「営業許可証」が必要です。しかし、出店を検討していた3年前は、今より外資系飲食業の会社設立のハードルが高く、営業許可証の取得も難しかった。そこで、現実的な判断として「営業許可証付きの店舗」を借りたんです。 貸主はA氏。A氏はもともと、私が借りた物件で、別人に中華料理店を経営させていましたが、これが閉店。新たな借り手を探していました。既に営業許可証を持っているA氏の店舗を活用すれば、新規に許可を取得する必要はありません。 出店費用や店の経費、利益は、私とA氏で折半することにしました。出資者に外国人がいると会社設立の条件が厳しくなるため、登記上は私の名前は出さず、友人である中国人の名義を借り、A氏とその友人が共同出資する中国資本の会社ということにしました。 こうした中国人の共同経営者の中には、1元も出資せずに、利益の半分を巻き上げ