法律の改正に伴い年金の支給額が段階的に引き下げられたことに対し、兵庫県の年金受給者95人が「最低限度の生活を保障する憲法に違反する」として取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は「憲法に違反しない」と判断して上告を退ける判決を言い渡しました。全国各地で起こされている同様の訴訟に影響を与える可能性があります。 兵庫県の年金受給者95人は、法律の改正によって年金の支給額が2013年以降、段階的に引き下げられたことについて「健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法に違反する」と主張して国の決定の取り消しなどを求めていました。 1審と2審は「法改正の目的や手段は不合理ではない」などとして訴えを退けていました。 この裁判について最高裁判所第2小法廷の尾島明裁判長は15日の判決で「年金を引き下げずに給付額を維持すると、現役世代に負担を強いることになり、財源の圧迫にもつながる」と指摘しました。 その上で「