2018年1月7日のブックマーク (1件)

  • 企業会計原則(4)明瞭性の原則とは(前編)- 財務諸表によるディスクロージャー制度の包括的な基本原則

    ■ 『明瞭性の原則』の必要性 今回は『企業会計原則』における『一般原則』の学習の第4回目となります。 『企業会計原則』の全体構成は下図の通りです。 そして、その3部構成の『一般原則』の構成は次の通りです。 会計全般にかかる包括的原則の中で、今回取り上げる「明瞭性の原則」は、財務諸表の表示方法に関する包括的な原則です。明瞭な財務諸表の表示とは、会計情報利用者である利害関係者(ステークホルダー)の意思決定にとってできるだけ有用な表示であり、具体的には企業の収益性や安全性の判断に有効な表示であることを意味します。 一般的に利害関係者というと、現在株主、将来株主、債権者の3者がメインプレイヤーと解されています。前2者をまとめて投資家と呼ぶと便利です。ちなみにIFRSでは「一般目的の財務報告の主たる利用者」と表現しています。 この利害関係者には、通常は経営者を含みません。なぜなら、経営者は経営管理・

    企業会計原則(4)明瞭性の原則とは(前編)- 財務諸表によるディスクロージャー制度の包括的な基本原則
    xiaokoba
    xiaokoba 2018/01/07
    読んで使いこなせる財務諸表にするために利用者に誤解を生じさせない表記方法を決めたルールの概要を説明