本日、経済産業省は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第6条第1項に基づき、アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対して提供条件等の開示に関する勧告を行いました。 1.経緯 (1)アマゾンジャパン合同会社(以下、「アマゾンジャパン」という。) アマゾンジャパンが提供する総合物販オンラインモールであるAmazon.co.jpを通じて、出品者が商品を出品するにあたっては、販売された商品ごとに販売手数料が課されているところ、その手数料率は、商品のカテゴリーごとに定められています(以下、「手数料カテゴリー」という。)。 この点、 適用される手数料カテゴリーに関する開示について、(i)出品者が出品に際して選択する「商品タイプ」や「ブラウズノード」(以下、「商品カテゴリー」という。)と手数料カテゴリーが異なりうることが開示されていなかった